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オンライン版推せる職場ゲームの利用に必要なチケットの付与ならびにゲームのご利用にあたって、事前に利用約款に同意頂く必要がございます。
ページ最下部にある利用約款をご確認いただき、必要事項の記入と、約款への同意のチェックボックスにチェックをいただいた上で、
送信ボタンを押してください。別途、当社(株式会社NEWONE)担当者より今後の流れについて送付させていただきます。

    ※必須

    推せる職場ゲーム 利用約款

    第1条(約款の適用)

    1.本コンテンツ利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社NEWONE(以下「当社」といいます。)と「推せる職場ゲーム」(以下「本コンテンツ」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者および申込書に記載される「利用者」「ユーザー」等(以下、総称して「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
    2.事業者は、本約款について、本契約(利用申込み、その他付帯関連する契約がある場合はそれも含む)の内容の一とすることに合意するものとします。

    第2条(当社及び事業者の秘密保持義務)

    1.当社及び事業者は、本約款に従い、または本約款に関連して相手方から受領し、当事者が対外秘で表示するか、情報の性質上、対外秘として誠実に取り扱わなければならないすべての情報(「秘密情報」)を秘密として保存し、本約款の期間中に約款に基づくそれぞれの義務を履行するために必要な場合を除き、その秘密情報を使用してはいけません。
    上記の制限は、(1)公開当事者の秘密情報によらずに、受領当事者に事前に知られている情報 (2)受領当事者の不当行為によらず公然と知られている情報 (3)当事者の一方により独立して開発された情報、または(4)関連法令で開示されるべき情報には適用されません。
    2.当社は事業者から管理を委託された個人情報(個人情報保護法の定義に従うものとし、以下「個人情報」といいます。)を機密として保持し、事業者の事前の書面による承諾なく、個人情報の複写、破壊、改竄、第三者(本契約の業務遂行上必要な範囲での再委託先を除きます。)への開示および漏洩、情報開示目的以外での利用を行いません。
    その他、本約款に記載がない事項について、「プライバシーポリシー」(https://new-one.co.jp/privacypolicy/)「個人情報の取り扱い」(https://new-one.co.jp/privacypolicy_2/)、申込書及び個別契約等に則るものとします。

    第3条(本コンテンツの著作権等)

    1.本コンテンツに関する知的財産権は当社および正当な権利者たる第三者に帰属し、当サービスにかかる利用契約によって事業者に権利が移転することはなく、事業者には利用権のみが付与されます。
    2.事業者は自らの提供する映像、原稿、写真、動画について、第三者の権利を侵害していないことを保証するものとし、かかる著作物を含む知的財産権に関連して第三者との間でトラブルが生じた場合には、事業者の責任と費用で対応するものとし、当社は一切の責任を負担しないものとします。

    第4条(約款の変更)

    1.当社は、本約款について変更を行う場合には、変更内容・条件 等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の3週間以上前から適用開始日までの間、事業者の担当者に対する電子メール、インターネットの利用その他の適切な方法または当社の推せる職場ラボWebサイト(oserushokuba.jp)上に変更後の利用約款の内容と効力発生時期を周知するものとします。この場合、周知を始めてから3週間表示した時点で全ての事業者は承諾したものとします。
    2.事業者は、前項における変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の通知または公開日より3週間以内に、本契約を解除することができます。

    第5条(当社の免責)

    1.事業者は、自己の責任により本コンテンツを利用するものとし、当社は、本契約、本約款もしくはその履行および本コンテンツの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。
    なお、当社が責任を負う場合であっても、 かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者の本契約に基づく支払済みの利用料相当額を上限とします。
    2.当社は、事業者に対し自己の合理的な支配が及ばない事由(以下「不可抗力」といいます)による本契約に基づく自己の義務の不履行、履行遅滞、これにより生じた損失について、賠償・補償・履行責任を負わないものとします。

    第6条(当社の再委託)

    当社は、本コンテンツに関する業務を再委託することにつき、契約の本旨を遵守するため、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。

    第7条(反社会的勢力の排除)

    1.当社および事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、準暴力団構成員(令和5年7月3日付け警察庁通達 「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点」に規定され、いわゆる「半グレ」「匿名・流動型犯罪グループ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)、暴力、威力、詐欺的手法を利用して経済的利益を追求する集団又は個人等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2.当社および事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1)暴力的な要求行為 
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 
    (5)その他前各号に準ずる行為
    3.当社および事業者、または当社および事業者の委託先事業者が、反社会的勢力から不当利得要求や業務妨害の不当介入を受けたときは、これを拒否し、又は下請けもしくは委託事業者に拒否させるとともに、不当介入があった時点で速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、所管の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします。
    4.当社または事業者が本条に違反した場合、本契約を解除することができるものとし、相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
    5.本条に基づき本本契約を解除された当事者は、相手方に対し、損害の賠償のほか一切の請求をすることはできません。

    第8条(合意管轄)

    本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約および本コンテンツの利用に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    以上
    2025年3月1日作成・施行

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