アクション宣言・賛同
参加フォーム
推せる職場とは、働きがいと働きやすさの両方を兼ね備えた、誰もが思わず人に推薦したくなるような職場です。
たとえば「社員が成長できる職場環境を目指します」のような宣言でも、「エンゲージメントスコアを2025年度中に5ポイント以上引き上げます。」といった具体的な目標でもOK。
推せる職場を目指す意気込みでも構いません!
たとえば、こんな宣言でもOK!
誰もが「自分らしく輝ける」働きがいのある職場を目指します!
社員一人ひとりが自分らしく働き、充実感や成長を実感できる環境づくりを目指します。働きがいを高めるため、個々のスキルや目標に寄り添ったキャリア支援に特に2025年は注力します。
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アクション宣言に取り入れたいキーワードを入力して、宣言を作成してみましょう。
アクション宣言にご参加の場合はアクション宣言の見出しと内容、賛同の場合は企業情報をご記入の上、送信ください。
推せる職場アクション宣言 参加規約
推せる職場アクション宣言 参加規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社NEWONE 推せる職場ラボ(以下「当社」といいます)が主催する「推せる職場アクション宣言」(以下「本企画」といいます)に参加する企業・団体(以下「宣言企業・団体」といいます)及び参加を希望する企業・団体(以下「参加希望企業・団体」といいます)に適用される規約であり、参加希望企業・団体は、事業者としての立場で本規約に同意のうえ、本企画に申し込むものとします。なお、本規約は、当社との間で本企画の利用に関する契約の内容を構成し定めるものです。
第1条(参加方法)
1.
参加希望企業・団体は、事業者としての立場で本規約を遵守することに同意のうえ、当社の定める申込フォームより参加の申込みを行うものとします。
2.
参加希望企業・団体の担当者として本企画への参加の申込手続きを行う者は、当社に対し、本企画に申し込み、かつ、本規約の各条項の規定を履行する正当な権利及び能力を有していることを保証するものとします。また、不承諾の意思表示は、申し込みをしないことをもってのみ認められるものとします。
第2条(本企画への参加)
1.
当社は、当社の基準に従って、参加希望企業・団体の本企画への参加の可否を判断し、参加を認める場合には、その旨を当該参加希望企業・団体に通知します。
2.
参加希望企業・団体は、前項に基づく当社の通知を受領することをもって、本企画へ参加することができるものとします。なお、当社は、当社の裁量により申込みを拒絶することができるものとし、当該拒絶の理由を開示する義務を負わないものとします。
第3条(参加期間)
1. 宣言企業・団体による本企画への参加期間は、本企画の継続している限りとします。
2.
宣言企業・団体は、当社に対し、当社所定の方法をもって本企画への参加の取消を申し出ることができます。
第4条(企業名等の掲載)
1.
宣言企業・団体は、当社に対して提出又は申請した宣言情報のうち、企業名、企業ウェブサイトURL、企業ロゴ画像、宣言タイトル、宣言内容(以下「宣言情報」といいます)につき、推せる職場ラボのウェブサイト、本企画に関連して発信するプレスリリース、イベント及びこれらに準ずる媒体上で当社が公開することににつき、予め同意するものとします。
2.
宣言企業・団体は、宣言情報の内容に変更があった場合には、速やかに当社に対して届け出るものとします。
3.
第1項に基づく公開に係る方法、掲載場所、掲載順及び掲載内容については、当社の裁量により決定することができるものとし、宣言企業・団体は、予めこれを承諾するものとします。
第5条(本企画の変更・中止等)
1.
当社は、宣言企業・団体に事前に通知することなく、本企画の内容の一部又は全部の変更、延期、中断又は中止することができるものとします。
2.
前項の場合において、本企画の変更、延期、中断又は中止により、宣言企業・団体が損害を被った場合であっても、当社は、当該損害について一切免責されるものとします。
第6条(参加資格の取消)
1. 当社は、宣言企業・団体が次のいずれかに該当すると判断した場合、当該宣言企業・団体の本企画への参加を取り消すことができます。
2. 本企画への参加を取り消された宣言企業・団体は、以後、本ロゴマークの使用及び宣言企業・団体としての表明を行うことはできないものとします。
(1)倒産、解散したとき
(2)法令や公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)反社会的勢力であることが判明したとき、又はその疑いがあるとき
(4)本企画の趣旨又は目的に反するような行為を行ったと認めるとき
(5)本企画を悪用し、又は違法行為や迷惑行為を行ったと認めるとき
(6)宣言情報に記載された連絡先と連絡が取れなくなったとき
(7)本規約のいずれかの条項に違反したとき
(8)その他、当社が不適切と判断したとき
第7条(ロゴマークの使用)
1. 宣言企業・団体は、本規約が定めるところに従って、宣言企業・団体のポスター、パンフレット、名刺、ウェブサイト等に、別途当社が提供するロゴマーク等のデータを当社が許容する利用目的範囲内に限り、無償で使用することができます。
2. 本ロゴマークの使用は、判読可能な範囲内で単純に拡大・縮小する態様での使用に限るものとします。
3. 宣言企業・団体は、縦横の比率を変更しての拡大縮小、カラーの変更、回転・変形等
又は一部分を隠したり他のマーク等と結合したりする等シンボルマークとしての統一性・独立性を損なう恐れのある加工・変更はしてはならないものとします。
4. 宣言企業・団体は、次の各項のいずれかに該当するような本ロゴマークの使用をすることはできないものとします。
(1)公序良俗に反するものに使用すること
(2)法令及び規則等に違反するものに使用すること
(3)特定の商品名、サービス名又はブランド名等として使用すること
(4)当社及び本企画の信用を損なうと判断されるような方法で使用すること
(5)宣言企業・団体は、本ロゴマーク及び類似のマークを、当社の事前の許諾なく、いかなる国・地域においても、商標出願等、知的財産権に関する登録申請等してはならないものとします。
5. 当社は、宣言企業・団体が本規約に違反した場合、その他本ロゴマークの使用が本企画の趣旨及び目的に照らして不適当と認める場合には、本ロゴマークの使用承認を取り消し、又は使用の中止を要求することができるものとします。当社は、使用承認の取消し、又は使用中止の要求に起因する損失及び費用について一切の責任を負いません。
6. 宣言企業・団体における本ロゴマークを使用した施策、活動等に関して事故・紛争・取引等が発生した場合は、宣言企業・団体が自己の費用と責任において対応するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第8条(知的財産権の帰属)
本企画に関わる活動又は遂行の過程で生じた成果等(プレスリリース、スライド資料、特設ページ、プログラム、写真、映像等を含みますがこれらに限りません。)の所有権、著作権(著作権法第27条及び第28 条の権利を含みます)その他財産的権利は、宣言企業・団体が個別に創作した成果に係る権利及び第三者に留保される権利を除き、全て当社に帰属するものとします。
第9条(損害賠償)
1.
宣言企業・団体による本企画のご利用(本企画上の当社または第三者の情報提供行為等を含みますがこれに限られません。)により宣言企業・団体に生じる一切の損害(精神的苦痛、またはその他の金銭的損失・補償を含む一切の不利益を含みますがこれらに限られません。)につき、当社は、当社に重過失又故意が法的に立証(司法機関による事実認定 以下、同旨)されない限り責任を負わないものとします。また、当社は、その他本企画を通じてアクセスできる第三者が提供するサイトおよびサービスに関して、宣言企業・団体に生じた一切の損害、並びに本企画において懸賞、販売促進活動、情報提供等を行っている第三者によって言企業・団体が被った一切の損害につき、一切責任を負わないものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失が法的に証明されない限り、当社の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。
2.当社は、本企画において不具合、エラーおよび障害等が生じないことを保証するものではありません。
3.本企画において提供される情報の内、第三者により提供される情報はその第三者の責任で提供されるものですので、宣言企業・団体は、かかる情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、かかる情報に基づく宣言企業・団体と第三者の取引・契約について当社が一切保証しないことを承諾の上ご利用ください。また、当社は、本企画を通じて入手できるサービス、商品、役務、情報等が宣言企業・団体の期待を満たすものであることについても保証いたしません。宣言企業・団体は、自己の責任においてご利用ください。
第10条(本規約の変更)
1.
当社は、本規約を以下の各号に定める内容の変更であるとき、随時変更・追加・削除することができるものとします。この場合における変更の内容
については、当社のコーポレーションウェブサイト
(https://new-one.co.jp/ 以下同旨)上または登録された電子メールアドレスに変更項目の内容と効力発生時期を周知するものとし、周知を始めてから3週間表示した時点で全ての宣言企業・団体は承諾したものとします。
(1)本規約の変更が、事業者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、前項各号に定める内容以外の会員規約変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の1か月
以上前から適用開始日までの間、変更条件を、当社のコーポレーション
ウェブサイト上または登録された電子メール上にて、告知し、宣言企業・団体に対してインターネットの利用その他の適切な方法において通知するものとします。
3.宣言企業・団体は、前条第2
項における変更条件を承諾しない場合には、当該変更
条件の通知日より2週間以内に、書面または電子メールにて当社に対して通知しなければなりません。
4.当社が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって、当該通知を行った宣言企業・団体との間の本規約上の合意内容について、本規約の適用範囲、サービスの利用について、別途個別に決定するものとします。
5.前項の規定により本規約上の合意内容が終了しまたは利用停止となる場合を除き、本規約は、変更条件の適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び宣言企業・団体は、次の各号に定める事項を表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約保証します。
(1)自らが暴力団、暴力団員(構成員 以下同旨)、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動・政治活動標ぼうゴロ等または特殊知能暴力集団、準暴力団構成員(令和5年7月3日付け警察庁通達「警戒の空白を生じさせないために当面取り組むべき組織運営上の重点」に規定され、いわゆる「半グレ」「匿名・流動型犯罪グループ」と呼ばれる集団又は個人をいう。)、暴力、威力、詐欺的手法を利用して経済的利益を追求する集団又は個人等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと。
(2)直接、間接を問わず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員または経営に実質的に関与している者、従業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7)暴力団員等又は前各号のいずれか一にも該当する者又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的・資本的・経済的に深い関係を有すること
(8)その他前各号に準ずる者であること
(9)新聞報道やネット情報、メディア媒体で、暴力団員等と疑わしき者とされていること
2.当社及び宣言企業・団体は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約保証します
(1)詐術、暴力的な要求行為、又は脅迫的言辞を用いる行為
(2)違法行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)業務を妨害する行為(刑法等に規定される構成要件に充当される行為に限らない)
(4)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)名誉や信用等を毀損する行為(刑法等に規定される構成要件に充当される行為に限りません)
(6)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(7)その他前各号に準ずる行為
3.宣言企業・団体または宣言企業・団体の委託先事業者が、反社会的勢力から不当利得要求や業務妨害の不当介入を受けたときは、これを拒否し、又は下請けもしくは委託事業者に拒否させるとともに、不当介入があった時点で速やかに不当介入の事実を当社に報告し、捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4.新聞報道やメディア媒体で、本規約の当事者に関して、暴力団員等に関する情報を得たときは、真実か否かを問わず本条における表明違反とします。
5.当社及び宣言企業・団体は、第1項の表明が真実と異なるか不正確であることが判明した場合、又は前四項のいずれかに違反した場合は、何ら催告なく、本規約その他当社と宣言企業・団体の取引が停止され又は契約が解除されても一切異議を申し立てず、また損害の賠償若しくは損失の補償 を求めないとともに、これらにより違反者の相手方に損害が生じた場合は、これを賠償するほか、違反者において一切の責任を負うことを確約保証します。
6.前項に基づく解除の場合、当社及び宣言企業・団体は、解除の理由を相手方に告げないことができ、また、相手方は、当社又は宣言企業・団体に対し、何ら名目を問わず、解除したことに関し一切の請求をしないものとします。
第12条(完全合意条項)
本規約の合意は、本規約の目的に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる主題事項に関する当事者間または当事者のうち一部の者の間で本規約締結前になされた合意および取り決めは全て効力を有しないものとします。
第13条(条項の分離可能性)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、その条項がいずれか一方の当事者にとって重大または不可欠なものでない限り、それは他の条項の有効性や拘束力にいかなる影響も及ぼさないものとします。なお、本規約の規定、条項、適用が違法な場合または裁判所その他の当局により執行不能もしくは無効とされた場合、当該規定、条項、適用は分離可能とみなされ、その違法性、執行不能、無効性が本規約の根幹をなす事業上の目的を損なう場合を除き、当該違法、執行不能、無効な規定、条項、適用は本規約の合意中に存在しなかったものとして解釈され、本規約の他の規定、条項、適用の合法性、執行可能性、有効性に影響を及ぼさないものとします。
第14条(合意管轄)
本企画及び本規約に関する争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2025年1月17日から施行します。
2025年3月1日改訂施行

